宅延とは【不動産用語】

毎週月曜日は「不動産用語集」更新日です。

本日は「宅延」について。

宅延とは

宅延とは、宅地延長の略。

一般的に言う「敷地延長」、敷延と同じ意味。

周りが建物等に囲まれ、道路から奥まった場所にある土地の場合、敷地が道路に2メートル以上接していなければならないという建築基準法上の接道義務が果たせないため、土地から道路まで土地を延長し、道路と土地を2メートル以上接した状態にした土地を「宅地延長」「敷地延長」などと言います。

長野近辺では宅延と記載されることも多い。

取り決めや、持ち分の分割所有等ない場合は、宅延部分は土地の所有者の物になるため、道路として使用する以外にも駐車スペースなどとして活用することは可能。

形が良くない。車の出入りがしにくいなどの理由から敬遠されがちですが、最近は5mの幅がある宅延の分譲地などもあり、5m幅があると車を並列で停められたり、出入りがしやすいなどの理由から、逆に宅延の方から売れることもあります。