不動産用語集
本日は「オートバス」について
オートバス
オートバスとは、追い焚き機能の他に保温やお湯の継ぎ足し等ができるバスのこと。
自動で温度や湯量を調整してくれるものや、スイッチ1つでキッチンなど遠隔操作でお湯の継ぎ足しや追い焚きの操作ができるものがあります。
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〒381-0006 長野県長野市松岡1-12-12パレ・メルヴェイユー106
不動産用語集まとめです。
不動産用語集
本日は「オートバス」について
オートバスとは、追い焚き機能の他に保温やお湯の継ぎ足し等ができるバスのこと。
自動で温度や湯量を調整してくれるものや、スイッチ1つでキッチンなど遠隔操作でお湯の継ぎ足しや追い焚きの操作ができるものがあります。
一般媒介契約とは、
1.同時に複数の不動産会社と媒介契約を締結 【可能】
2.自分で見つけた買主との売買契約を締結 【可能】
3.契約期間の規定なし 【一般的には3ヶ月】
4.指定流通機構への登録義務 【無し】
5.販売状況の報告義務 【無し】
専任媒介契約や専属専任媒介契約に比べると、制限が少なく買主が自主的な販売活動を行うのはやりやすいと言えます。
ただ、その分、不動産会社の販売活動が限定的になってしまうため、販売活動を不動産会社へ一任したいような人には向いていない契約とも言えます。
メリット
最大のメリットは複数の不動産会社と契約ができる点です。
一般媒介契約では、契約を成約させた不動産会社に仲介手数料を支払うため、契約を成約させた会社以外は仲介手数料をもらえないため、不動産会社同士で競争が起こり、素早く契約を成約させようと動いてくれる可能性があります。
デメリット
ただ、すぐに売れるような人気エリアにある物件であれば他社と競争して売ろうとする可能性が高いですが、すぐに売れないようなエリアの物件の場合、慌てて売る必要がないため、競争自体が起きず、また、他社で成約してしまうという可能性がある以上、あまり宣伝費や時間などをかけても宣伝費や人件費が回収できない可能性があるため、積極的な販売活動につながらない可能性もあります。
媒介契約の違い
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
複数の不動産会社と契約 | 〇 | × | × |
自分で買手を見つけ契約 | 〇 | 〇 | × |
契約期間 | 規定無し | 最長3ヶ月 | 最長3ヶ月 |
レインズへ登録義務 | 無 | 契約後7日以内 | 契約後5日以内 |
販売状況の報告義務 | 規定無し | 2週間に1回 | 1週間に1回 |
毎週月曜日は「不動産用語集」更新日です。
本日は「ハザードマップ」について。
ハザードマップとは、自然災害による被害範囲を地図化したもの。被害予測地図とも表記される。
予測される災害の発生地点、被害の範囲および被害程度、避難経路、避難場所などの情報が地図上に図示されている。
ハザードマップを利用することにより、災害発生時に迅速に避難を行うことができ、また二次災害発生予想箇所を避けることができるため、災害による被害の低減につながる。
毎週月曜日は「不動産用語集」更新日です。
本日は「地目」について。
地目とは、土地の利用状況や現況による区分のこと。
土地の用途により、宅地、田、畑など23種類の区分に分類されます。
田・畑等地目によっては権利が移転できなかったり、住宅が建築できないなどの制限がある場合があります。
地目によっては、事前に住宅の建築が可能かどうか確認しておきましょう。
また、登記簿上の地目と現在の利用状況とは、地目が一致していない場合があります。
現地では住宅が建っていても、登記簿の地目等によっては再建築が不可の場合もあり得ますので、現地状況と登記簿の地目どちらもしっかり確認しておきましょう。
23種類:田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地
毎週月曜日は「不動産用語集」更新日です。
本日は「土地権利」について。
土地権利には、「所有権」と「借地権」の2種類があります。
所有権はその土地を所有することになります。
借地権は土地を借り建物を建てる権利です。
借地権は借りているので、地主に地代を毎月支払う必要があります。
ただ、借りるという特性上所有権よりも安い傾向があります。
また、固定資産税や都市計画税を借地権ではかかってきません。
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本日は「宅延」について。
宅延とは、宅地延長の略。
一般的に言う「敷地延長」、敷延と同じ意味。
周りが建物等に囲まれ、道路から奥まった場所にある土地の場合、敷地が道路に2メートル以上接していなければならないという建築基準法上の接道義務が果たせないため、土地から道路まで土地を延長し、道路と土地を2メートル以上接した状態にした土地を「宅地延長」「敷地延長」などと言います。
長野近辺では宅延と記載されることも多い。
取り決めや、持ち分の分割所有等ない場合は、宅延部分は土地の所有者の物になるため、道路として使用する以外にも駐車スペースなどとして活用することは可能。
形が良くない。車の出入りがしにくいなどの理由から敬遠されがちですが、最近は5mの幅がある宅延の分譲地などもあり、5m幅があると車を並列で停められたり、出入りがしやすいなどの理由から、逆に宅延の方から売れることもあります。
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本日は「用途地域」について。
用途地域とは、建築物の用途を規制することにより、市街化区域の秩序を保つ都市計画である。
主に市町村が決定権を持ち、容積率・建蔽率、その他建築物の高さや敷地面積の最低限度などを用途地域ごとに定める。
市街化区域 :少なくとも用途地域を定める
市街化調整区域:原則として用途地域を定めない
①第一種低層住居専用地域
②第二種低層住居専用地域
③第一種中高層住居専用地域
④第二種中高層住居専用地域
⑤第一種住居地域
⑥第二種住居地域
⑦準住居地域
⑧田園住居地域
⑨近隣商業地域
⑩商業地域
⑪準工業地域
⑫工業地域
⑬工業専用地域
このうち⑬工業専用地域では住宅の建築ができない地域となっています。
基本的に①第一種低層住居専用地域が建築できる建物に規制が多く、下の⑪準工業地域に近いづくほど規制が少なくなります。
ただ、建築できる建物に規制が多いということは、住宅以外の建物が建たず閑静な住宅街になっていることが多いのが①や②の低層住居専用地域になります。
この用途地域を調べておくと、将来的にどのような建物が建つのかある程度の目安になるので、不動産購入の際には用途地域も確認してみましょう。
長野市の場合、「長野市行政地図情報」の「規制」→「都市計画」から用途地域を調べることができます。
長野市行政地図情報
https://www2.wagmap.jp/nagano/Portal
毎週月曜日は「不動産用語集」更新日です。
本日は「建築条件」について。
建築条件とは、土地売買契約締結後一定期間以内に指定建築業者との間で建築工事請負契約が成立することを条件として効力が生じる土地売買契約になります。
期限までに指定業者と建築工事請負契約が成立しない場合は、土地売買契約が無効となります。
建築する業者が指定されるため、建てたい家や建築業者が決まっている方からは敬遠されがちです。
ただ、建築条件が付いている土地は、大体の場合建築会社が購入して土地を所有していることが多く、建築条件付きでも売れるとプロが判断して購入した土地ともいえるので、建築条件なしの土地と比べて日当りや道路付けなど条件が良い場合が多いです。
また、建築条件付きの場合、建物の建設で利益を出せるため、土地の売買代金を抑えて販売することができるため、建築条件なしの土地よりも若干価格が抑えられている場合があります。
特に建設業者が決まっていない方や建物にこだわりがない方の場合は、建築条件の付いている物件に関しても検討してみるのもよいかもしれません。