建築基準法上の道路は原則として「幅員4m以上」のものをいいます。(6m区域では幅員6m以上のものを道路とする)
セットバックとは、敷地に接している道路の幅員が4m未満の場合(2項道路)には原則として道路の中心線から2mの線まで敷地を後退させることをさします。
セットバックした線が道路と敷地の境界線となります、したがってセットバックした部分は道路とみなされます。
※購入する土地の向かい側が崖や川などで後退が出来ない土地の場合は道路幅員が4mになるように土地を後退する。
TEL.026-267-0858
〒381-0006 長野県長野市松岡1-12-12パレ・メルヴェイユー106
建築基準法上の道路は原則として「幅員4m以上」のものをいいます。(6m区域では幅員6m以上のものを道路とする)
セットバックとは、敷地に接している道路の幅員が4m未満の場合(2項道路)には原則として道路の中心線から2mの線まで敷地を後退させることをさします。
セットバックした線が道路と敷地の境界線となります、したがってセットバックした部分は道路とみなされます。
※購入する土地の向かい側が崖や川などで後退が出来ない土地の場合は道路幅員が4mになるように土地を後退する。