用途地域とは、建築物の用途を規制することにより、市街化区域の秩序を保つ都市計画である。
主に市町村が決定権を持ち、容積率・建蔽率、その他建築物の高さや敷地面積の最低限度などを用途地域ごとに定める。
市街化区域 :少なくとも用途地域を定める
市街化調整区域:原則として用途地域を定めない
用途地域の種類
2020年2月現在13種類ある。
①第一種低層住居専用地域
②第二種低層住居専用地域
③第一種中高層住居専用地域
④第二種中高層住居専用地域
⑤第一種住居地域
⑥第二種住居地域
⑦準住居地域
⑧田園住居地域
⑨近隣商業地域
⑩商業地域
⑪準工業地域
⑫工業地域
⑬工業専用地域
このうち⑬工業専用地域では住宅の建築ができない地域となっています。
基本的に①第一種低層住居専用地域が建築できる建物に規制が多く、下の⑪準工業地域に近いづくほど規制が少なくなります。
ただ、建築できる建物に規制が多いということは、住宅以外の建物が建たず閑静な住宅街になっていることが多いのが①や②の低層住居専用地域になります。
この用途地域を調べておくと、将来的にどのような建物が建つのかある程度の目安になるので、不動産購入の際には用途地域も確認してみましょう。