2項道路

2項道路とは、建築基準法第42条第2項の規定により、「建築基準法上の道路」とみなされる道のことです。

本来建築基準法上では、道路幅員4m未満の道は道路の原則に入らないのだが、古くからある既成市街地など集団規定が適用されるに至った際に現に建物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路などに対して、特定行政庁が指定したものは道路とみなされる。このみなし道路が2項道路です。

この2項道路に面した敷地に建築や建て替えを行う場合は、 セットバック が必要となります。

 

 

2019年12月5日