一般媒介契約とは

一般媒介契約とは、

1.同時に複数の不動産会社と媒介契約を締結 【可能】

2.自分で見つけた買主との売買契約を締結 【可能】

3.契約期間の規定なし 【一般的には3ヶ月】

4.指定流通機構への登録義務 【無し】

5.販売状況の報告義務 【無し】

専任媒介契約や専属専任媒介契約に比べると、制限が少なく買主が自主的な販売活動を行うのはやりやすいと言えます。

ただ、その分、不動産会社の販売活動が限定的になってしまうため、販売活動を不動産会社へ一任したいような人には向いていない契約とも言えます。

メリット

最大のメリットは複数の不動産会社と契約ができる点です。

一般媒介契約では、契約を成約させた不動産会社に仲介手数料を支払うため、契約を成約させた会社以外は仲介手数料をもらえないため、不動産会社同士で競争が起こり、素早く契約を成約させようと動いてくれる可能性があります。

デメリット

ただ、すぐに売れるような人気エリアにある物件であれば他社と競争して売ろうとする可能性が高いですが、すぐに売れないようなエリアの物件の場合、慌てて売る必要がないため、競争自体が起きず、また、他社で成約してしまうという可能性がある以上、あまり宣伝費や時間などをかけても宣伝費や人件費が回収できない可能性があるため、積極的な販売活動につながらない可能性もあります。

媒介契約の違い

一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約
複数の不動産会社と契約××
自分で買手を見つけ契約×
契約期間規定無し最長3ヶ月最長3ヶ月
レインズへ登録義務契約後7日以内契約後5日以内
販売状況の報告義務規定無し2週間に1回1週間に1回

仲介とは

毎週月曜日は「不動産用語集」更新日です。

本日は「仲介」について。

仲介

媒介とは、二つのものの間にあって、両者の関係をなかだちすること。

仲介は「間に入ること」なのでほぼ意味合いは同じです。

不動産取引における「媒介」と「仲介」もほとんど違いはありません。

不動産取引では、物件の販売活動、契約条件の調整、契約書類作成、重要事項説明、契約から引き渡しまでの事務手続き等といった業務を行い不動産取引を成立させることになります。

媒介には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」があります。

取引態様とは

毎週月曜日は「不動産用語集」更新日です。

本日は「取引態様」について。

取引態様

取引態様とは、不動産の取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)のこと。

売主・貸主・代理・媒介(仲介)があります。

※媒介は仲介という言葉で表記されることもあります。

宅建業者は、不動産取引に関する広告をするときは、この取引態様を明示する必要があります。

取引態様によって、宅建業者への報酬(仲介手数料)等が変わることがありますので、宅建業者はこれらを明示する必要があります。